協議会について

規約

ICT教育推進協議会規約

第1条 (名称)
本会は「ICT教育推進協議会(英文名 ICT Education Promotion Council of Japan)」(以下「協議会」と略記する)と称する。
第2条 (目的)
本協議会は、情報通信技術(ICT)が普及し、インフラ化して日常生活の中で透明化しつつある社会において、今後、安全で信頼できる安定した情報・通信ネットワークとこれらの技術基盤を維持し、発展させていくための人材教育のあり方と教育方法を提言し、教育現場における教育者の育成と教育実践を支援することを目的とする。
第3条 (事業内容)
  • (1) ICT教育の普及促進に係る諸事業の企画、立案および実施
  • (2) ICT教育に携わる、国内外の高等教育機関等におけるICT教育実践、実践者養成及び広報活動等の活動支援
  • (3) 初等中等教育におけるICT教育の実践、及び実践者養成
  • (4) ICT教育の普及推進に向けた政策提言活動
  • (5) その他、協議会の目的を達成するために必要な活動
第4条 (会員)
  • (1) 本協議会の会員は、次の3種とする。1)正会員、2)準会員 、3)個人会員。
  • (2) 正会員は、第2条の目的に賛同し、運営委員会の承認を受けた本協議会の活動を助成する企業等の組織体とする。ただし、第4条3項に該当する法人、団体ないし個人であっても、正会員として入会することを希望する場合は、運営委員会の承認をもって正会員となることができる。
  • (3) 準会員は、第2条の目的に賛同し、運営委員会の承認を受けた学校法人、国立大学法人、公益法人等の非営利の法人、団体ないし個人とし、議決権を有さない。
  • (4) 個人会員は、第2条の目的に賛同し、運営委員会の承認を受けた個人とする。
    (ア)個人会員の会員期間は原則1年間とし、更新の場合は活動の状況を鑑み、運営委員の承認を持って継続することができる。
    (イ)個人会員は議決権を有さない。
    (ウ)本協議会の活動を助成する個人の場合、運営委員会の承認もって正会員となることができ、この場合には個人会員に対する、第4項(ア)および(イ)の制限は適用されない。
  • (5) 本協議会に入会しようとする者は、正会員、 準会員 、個人会員ともに書面をもって申し込み、運営委員会の承認を受けなければならない。
  • (6)会員は第3条に記載されている事業内容に参加できる。
第5条 (会員の義務)
  • (1) 会員は、別途定める会費規定に従い、会費を納めなければならない。
    但し、運営委員会の承認を受けた場合に限り、会費の減免を受けることができる。
  • (2) 会員は、本協議会の活動を通して得た情報については、会員以外の者に開示する場合、運営委員会が定める所定の手続きを行うものとする。
第6条 (会員の退会)
  • (1) 会員は、本協議会を退会しようとする時は、事前にその旨を、書面をもって本協議会事務局に届け出なければならない。
  • (2) 前項に加えて、本協議会は下記の場合に運営委員会の同意をもって、退会決議とし、会員を退会させることができる。退会決議は書面をもって会員に通知する。
    • 会費を1年以上滞納したとき。
    • 総会への出欠など本協議会の運営に関する重要な事項に対して、1年以上無回答の場合。
    • 第2条に定める、本協議会の目的にふさわしくない行為を行ったと運営委員が判断したとき。
第7条 (組織)
  • (1) 本協議会に運営委員会を置くものとし、委員は10名以内とする。運営委員はICT教育推進協議会の運営委員会委員選定に関する細則に則って指名するものとする。
  • (2) 運営委員の任期は4月1日から翌年3月31日の1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (3) 本協議会に会長1名を置き、運営委員の互選により選任する。
  • (4) 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
  • (5) 会長の任期は4月1日から翌年3月31日の1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (6) 運営委員が、その任期の途中で辞任を申し出たとき、又はその所属の機関における人事異動等に伴い、後任者への交替を申し出たときは、会長の承認をもって退任又は交替できるものとする。この場合、会長は、速やかにその旨を会員に通知しなければならない。
  • (7) 会長が、その所属機関における任務等のため、長期不在となる場合には、会長は代行を指名することができる。この場合、会長は、速やかにその旨を会員に通知しなければならない。
  • (8) 会長が、その任期の途中で辞任を申し出る場合は、運営委員会の全会一致の承認を必要とする。なお、会長は、辞任を申し出る際に、次期会長を選任するまでの間の会長代行の指名をするものとする。
  • (9) 会長、運営委員は、下記の場合に罷免決議を動議された者を除く運営委員の全会一致の同意をもって、罷免することができる。罷免決議は書面をもって通知する。
    • 第2条に定める、本協議会の目的にふさわしくない行為を行ったと運営委員会が判断したとき。
第8条 (監事)
  • (1) 本協議会に監事若干名を置く。
  • (2) 監事は会長が指名する。
  • (3) 監事は、会計及び業務執行の状況を監査する。
  • (4) 監事は、運営委員会に出席することができる。
  • (5) 監事の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (6) 監事は、下記の場合に運営委員会の全会一致の同意をもって、罷免することができる。罷免決議は書面をもって通知する。
    • 第2条に定める、本協議会の目的にふさわしくない行為を行ったと運営委員会が判断したとき。
第9条 (顧問)
  • (1) 本協議会に顧問を置くことができる。
  • (2) 顧問は会長が指名する。
  • (3) 顧問は本協議会の運営に関して必要な助言を行う。
  • (4) 顧問は運営委員会に出席することができる。
  • (5) 顧問の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (6) 顧問は、下記の場合に運営委員会の全会一致の同意をもって、罷免することができる。罷免決議は書面をもって通知する。
    • 第2条に定める、本協議会の目的にふさわしくない行為を行ったと運営委員会が判断したとき。
第10条 (総会)
  • (1) 会長は、毎年1回、通常総会を召集しなければならない。
  • (2) 会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を召集することができる。
  • (3) 総会の議長は会長をもってあてる。
  • (4) 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
  • (5) 総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該出席しない会員は、出席したものと見做す。
  • (6) 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、個人会員については、その者が所属する組織が本協議会の会員である場合は、議決権を有しないものとする。
  • (7) 総会は、本協議会の事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を承認する。
  • (8) 総会は、必要に応じて書面又は電子メールにより開催することができる。
第11条 (運営委員会の職務)
  • (1) 運営委員会は、会長が召集し、第4条、第6条2項、第7条9項、第8条6項、第9条6項に定める事項のほかに次の事項を審議決定する。
    • (ア) 本協議会を運営するために必要な具体的事項
    • (イ) 各年度の事業計画案及び事業報告案
    • (ウ) 各年度の予算案及び決算案
    • (エ) 本協議会の運営上、会長が緊急に決定を要すると認める事項
    • (オ) その他、会長が協議会の事業に関し必要と認める事項
  • (2) 運営委員会の決定事項は、例外を除き、運営委員の3分の2の賛成をもって決議とする。
  • (3) 運営委員会は必要に応じて書面又は電子メールにより開催をすることができる。
第12条(報酬)
  • (1) 運営委員、監事、顧問、主査は、無報酬とする。
第13条 (ワーキンググループ)
  • (1) 運営委員会は、協議会の事業を円滑に推進するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
  • (2) ワーキンググループには主査を置く。主査は、運営委員会の審議を経て会長が指名し、ワーキンググループを運営する。
  • (3) ワーキンググループの構成及び運営方法等については、主査が定め、運営委員会に定期的に報告する。
  • (4) 運営委員会は、必要に応じてワーキンググループの構成及び運営方法等について助言ないし勧告を行うことができる。
第14条 (事務局)
  • (1) 本協議会の事務処理のため、事務局を東京大学 大学院 情報理工学系研究科 江崎研究室に置く。
  • (2) 事務局は会長が統括する。
第15条 (会計年度)
  • (1) 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
  • (2) 当該年度の会計報告は、翌年度の6月末日までに総会に提出するものとする。
第16条 (規約の改正) 本協議会の規約を改正するには、総会において全会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第17条 (疑義の解釈)

本規約に定めのない事項又は各条項につき疑義がある場合は、その都度運営委員会の議を経て会長が別途定める。

【附則】

  • この規約は、本協議会の設立日である、平成22年4月1日から実施する。
  • 本協議会の設立当初の会費は、第5条の規程にかかわらず、設立総会において決定する。
  • 本協議会の設立当初の運営委員および監事は、第7条、第8条の規程にかかわらず、発起人をもってあて、設立総会において承認する。
    またその任期は、次期通常総会の開催日までとする。
  • 本協議会の設立当初の顧問は、第9条の規定にかかわらず、設立総会において承認する。
  • 本協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条、第11条の規定にかかわらず、設立総会にて決定する。
  • 本協議会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとする。

平成22年4月1日 制定
平成22年12月6日 改正
平成24年3月30日 改正
平成31年4月1日 改定

ICT教育推進協議会の運営委員会委員選定に関する細則

ICT教育推進協議会の運営委員会の委員の選定方法について、以下のとおり定める。
  • (1) 運営委員の選定に際しては、会長が運営委員選定委員会を招集する。
    運営委員選定委員会は、5名で構成し、そのうちの3名を現職の運営委員から選任し、2名を外部の識者から選任する。
  • (2) 運営委員選定委員会の議長は会長をもってあてる。
  • (3) 運営委員選定委員会は、ICT教育推進協議会規約第2条の目的に賛同し、同規約第3条の事業内容を推進するに相応しい人物を運営委員候補として推挙するものとする。
  • (4) 運営委員選定委員会により推挙された運営委員候補は、総会出席者の過半数の賛成をもって承認するものとする。

平成22年12月6日 制定

ICT教育推進協議会の年会費に関する細則

ICT教育推進協議会の年会費については、以下のとおり定める。
  • (1) 年会費は、当該年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の会費とする。
    • (ア) 正会員:1口10万円
    • (イ) 準会員:無料
    • (イ) 個人会員:無料
  • (2) 年度途中の入会に係る場合であっても、年額を納入するものとする。なお、年度途中の入会の場合の年会費は入会日から起算して60日以内に指定の銀行口座に振り込むものとする。
  • (3) 既存会員の毎年の年会費、および年度初めに入会した会員の年会費は、当該年の6月末日までに、指定の銀行口座に振り込むものとする。
  • (4) 会計年度途中に退会した場合、納入された年会費の返還は行わない。また、退会時に会費を未納の場合には、これを納めねばならない。

【附則】

  • 初年度(平成22年度)の会費は、正会員、 準会員ともに無料とする。
  • 本細則に定める会費額は、平成26年度(平成27年3月31日まで)は見直さないものとする。
  • 本細則に定める会費額は、平成28年度(平成29年3月31日まで)は見直さないものとする。
  • 本細則に定める会費額は、平成30年度(平成31年3月31日まで)は見直さないものとする。
  • 本細則に定める会員区分を、平成31年4月1日に改定した定款第4条(1)に基づき新たに定める。

平成22年12月6日 制定
平成27年4月23日 改定
平成29年4月24日 改定
平成31年4月1日 改定

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